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各自治体の「印鑑条例」に基づいています。
自分が住民登録してある市区町村役場で、登録する印章を持参して手続きを行います。
(登録条件)
1.住民登録と同じ氏名のものであること(姓名を入れるのが望ましいです)
2.印影の直径が8mm以上25mm以内正方形におさまるもの
3.ゴム、プラスチック、石材など変形しやすいもの、欠けやすいもの、
印影が不鮮明なものは登録できません。
4.特殊な書体など、文字の判別がつきにくいものは登録できません。
5.日本在住の16歳以上の方であること
※必要なもの:登録する印鑑、身分証明書(免許証やパスポート等)、登録費用
その他詳しいことは、各市区町村にお尋ねください。 |
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実印が登録印と同一であることを市区町村が証明したものを印鑑証明書といいます。
重要な手続きの場合、この証明書が必要となります。 |
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・転出時
転出届を提出し、転出証明書交付を受ける時に印鑑が必要となります。
・転入時
転入届提出時に印鑑が必要となります。
(※転入後14日以内に手続きをしましょう)
※また、印鑑登録、国民健康保険、国民年金の変更手続きも必要となります |
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本人の場合は、認印のみ。代理人の場合は、署名・捺印した委任状を必要とします |
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出生日から14日以内に、医師の署名・押印をもらった出生証明書と出生届を提出する際、
印鑑が必要となります。
※出生届は、本籍地は1通、出生地では2通必要です。 |
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夫婦と証人2人以上の署名・捺印が必要です。 |
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死亡者の親族により、7日以内に死亡診断書と共に捺印し、提出。 |
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その他、役所やそれ以外での重要な手続きをあげてみました
・自動車の売買、譲歩
・マンションなど賃貸借契約をするとき
・土地など不動産の売買
・相続による遺産分割協議書作成時
・公正証書作成
・ゴルフ会員権の譲渡契約をするとき
・各種保険 etc... |
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